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6: プロベイト手 続きはどのくらいの時間が必要ですか?手続き中に換金できた資金を一部送金することはできますか?
A6: 財産・債務の内容にもよりますが、通常、プロベイト手続きは半年~一年程度かかり、中には長期化する場合もあります。手続きが完了するまでの間、相続人が換金された資金の一部を利用・処分することは原則としてできません。
主な財産の清算手続きは下記のように行われます。原則として、手続きが完了するまでの間、換金された資金の一部を相続人が利用することはできず、日本での相続税の納税などのため、やむを得ず一部送金しなくてはならない場合、裁判所の許可が必要になります。
〈現地法人とその株式〉
・子会社等(非上場株式)の場合、承継先を検討し、株式譲渡手続きを行う。
・承継にあたっては、マレーシアの外資規制や会社法を考慮する。
・所要期間は、3ヶ月以上。すぐに結論を出せない場合は、いったん相続人に譲渡するケースも。
〈預金〉
・裁判所からの許可等を銀行に提出し、プロベイト用口座への入金を指示。
・所要期間は、3ヶ月以上。
〈不動産〉
・売却する場合、不動産エージェントなどに依頼 。売却に時間がかかる場合、プロベート手続きがその分延びる要因に。
・相続人に名義変更する場合、関連省庁への申請を経ることになり、所要期間は6ヶ月以上。
〈動産・その他資産〉
・不動産と同様、売却か相続かにより手続きを行う。
・車の場合、売却・名義変更ともに、陸運局での手続などが必要になり、煩雑。
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